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2023.09.29
2年契約なのに2年未満で解約する場合は違約金が発生しますか?
賃貸借契約は、契約期間が2年間で、2年ごとに更新をしていく形が多いかと思います。
「まだ2年住んでいないのですが引っ越さなければなくなり解約したいのですが、違約金ってかかりますか?」という問い合わせがありましたので、2年未満で解約する場合の違約金について話していきたいと思います。
※契約期間が1年なら1年未満、3年なら3年未満の解約の場合も同じになります。
違約金って?
違約金とは、債務不履行があった場合に、債務者が債権者に支払うことを約した金銭のことです。
この違約金は法律上必ずあるわけではなく、契約書に記載されているか否かで違約金は発生します。
なので、契約書に2年未満で解約する場合は違約金が発生すると記載されているから、2年未満で解約するなら、違約金を払ってねということになります。
違約金を支払うか否かは契約書に
契約は私的自治の原則により、自由に作ることができます。もちろん、様々な法律に触れるような内容は無効になりますが。
なので、違約金については、契約書に記載されているか否かで決まってきます。
もし、2年未満で解約する場合は、違約金を払ってくださいという旨の話がでるはずです。
もし、違約金についての条項がなければ、違約金は当然に発生しません。
まずは、契約書に違約金の条項があるか否か確認してください。
契約書は解約するまで保存しておいて!
弊社の賃貸借契約には、基本的には違約金の条項はありません。
なので、弊社で賃貸借契約をした借主さんたちには基本的には違約金は発生しません。
※「基本的には」としたのは、契約書に違約金の条項がある場合があるからです。
違約金に関してだけでなく、様々な事柄が契約書によって異なってきます。契約書の内容で様々な事柄が決まっていきます。大家さんや管理会社にあれこれ言われて、ん??となることも多いかと思います。そんな時は、契約書を確認してみてください。
そういった意味でも、契約書はとても大事なものです。契約書は解約するまでしっかりと保存しておいて下さい。