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2024.04.23
滞納者に対する大家さんの優しさとは
どうしても家賃の滞納者はいます。
理由は様々で、払えない、すっかり忘れていた、親が払っていると思ったなど。
大家さんによっては、すぐに滞納通知や督促を送る人もいます。
が、大家さんの優しさからか、もう少し経てば払ってくれるだろうなと、様子を見ようと何カ月も滞納したままにしてしまうこともあるようです。
実は、このもう少し様子を見ようという優しさが裏目になることがあります。
もう少し様子を見ている間に、滞納額が高額になり、滞納者は払えなくなっていきます。
滞納者のほとんどが、仕事を失ったりして家賃が払えなくなったからというのが現状です。
これを何カ月も滞納すれば、必然的に高額になってしまい、払えない額が増えていくだけになってしまいます。
そして、結果的に回収不能となることにも。
例えば、家賃を1年滞納した人から回収をするのに何年もかかったり、場合によっては弁護士さんを介さなくてはならなくなったり。
最悪の場合は、滞納分を払えないという理由で、追い出しをするとなると、さらに弁護士費用がかさんでいきます。
大家さんにとっては、家賃を回収できないうえに、弁護士費用も負担しなければならないという悪循環です。
私の個人的な見解ですが、滞納があればすぐに滞納通知、督促を出すのが、実は大家さんの優しさかもしれません。
滞納者は、一回でも滞納すると滞納癖がつくようです。滞納通知がくれが払うかもしれませんが、滞納通知が来ない限り、払わなくていいという感覚に陥ります。
こういう人には、滞納通知や督促を出すことによって、滞納額が高額にならずに済むかもしれません。
滞納者の肩を持つ気はさらさらありませんが、大家さん自身のためにも、滞納者のためにも、滞納があればすぐに滞納通知、督促を出すことが、優しさではないでしょうか。
保証会社加入
最近は、賃貸物件を借りる場合、入居者(借主)さんには保証会社加入が必須になっています。
保証会社と入居者(借主)さんが保証委託契約をすることにより、大家さんには必ず毎月保証会社から家賃が払われます。
仮に、入居者(借主)さんが家賃滞納となると、保証会社から入居者(借主)さんへと督促されることになります。