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2024.06.23
指定避難所は家族で共有しましょう
賃貸借契約時に、重要事項説明(以降、重説)として、水防法の規定に基づき作成された水害ハザードマップにおける対象物件か否か等の説明を行います。
弊社では、川崎市が発行している、洪水ハザードマップ(2種類:浸水深と浸水継続時間)をお渡ししています。
ハザードマップのほかに、防災マップというのもあります。
防災マップには、指定避難所や給水拠点が書かれています。
このときに、余計なお節介かもしれませんが、私は皆さんにお伝えしていることがあります。
それは、「万が一の場合、最終的に家族全員が集合する避難所を決めておいて下さい」と。
もし、昼間に災害が起こり、お父さんが会社へ、お母さんはパートへ、お子さんは学校へ行っていたとしたらどうでしょう。
災害時は連絡がつかなくなることがあります。
家族みんながバラバラの場所に避難する可能性すらあります。
そのために、最終的にはここに集合という場所を決めておいたほうがいいと思い、余計なお節介ですが、重説にない一言を追加させていただいています。
私の場合は、妻には災害時はここにいるようにと決めています。
連絡が取れない状況で、お互いが探し回ってしまっては、出会うことが難しくなります。
なので、連絡が取れない場合は、ここから動くなと。私がそこに行くからと。
もし来ないようであれば、残念ながら・・・・。
ということを話しています。