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2025.01.21
賃貸物件で壁に画鋲を刺しても大丈夫ですか?
契約時に、「壁に画鋲を刺しても大丈夫ですか?」とよく聞かれます。
結論から言いますと、原則、壁に画鋲を刺しても大丈夫です。
これは、国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(以下、ガイドライン)にも書かれています。
ただし、何でもかんでも良い訳ではなく、注意が必要です。
画鋲で刺すことは通常損耗?
国交省のガイドラインでは、壁に画鋲を刺してできた小さな穴は通常損耗扱いになっています。
ポスターや写真を画鋲で固定する際の小さな穴は、通常損耗として扱われ、入居者さんの過失にはなりません。
ただし、気を付けていただきたいのは、あくまでも数ミリ程度の小さな穴が通常損耗です。画鋲を刺したため、壁のクロスが裂けたとか、画鋲の針が錆びたため壁クロスに色が付着したなどといったことは、通常損耗の範囲を超えているので、入居者さんの過失となります。
また、あくまでも小さな穴なので、ネジやフックの穴は過失となります。
最近では、針に返しが付いているものが多く、抜く際に返しが引っ掛かり、小さな穴では済まないことも多く見られますので、抜く際には気を付けてください。
※入居者さんには「原状回復義務」があります。
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契約書を確認!
今までのお話は、あくまでも国交省のガイドラインの内容です。
賃貸借契約によっては、壁に画鋲を刺すことが禁じられていることもあります。この場合は、画鋲を使えば、入居者さんの契約違反となる可能性が高いです。
賃貸借契約をよく確認してから、画鋲を使うようにしてください。分からなければ、大家さんや管理会社(不動産会社)に必ず確認をしてから画鋲を使うようにしてください。
損傷が大きいと過失扱いになる
画鋲を使った際に、先にも書きましたが、壁のクロスが裂けたとか、画鋲の針が錆びたため壁クロスに色が付着した場合は、通常損耗の範囲を超えているので、入居者さんの過失となります。
以前、画鋲の穴が数十カ所以上付けられていたことがあります。これは、通常損耗の範囲を超えているので、入居者さんの過失となります。
入居者さんの過失となると、クロスの貼替費用、場合によっては、壁ボードの修理費用(ねじやフック穴には適用されることが多いです)といったものが請求されることになります。
また、今までのお話は壁に対しての内容です。壁に画鋲を刺すことは通常損耗扱いですが、壁以外の箇所(建具やボードといったもの)に画鋲を刺すことは通常損耗と言えない場合が出てきますので、壁以外には画鋲は刺さないように注意が必要です。
建具などに穴を作ってしまえば、建具の表面貼替、もしくは建具交換となり、かなり高額な請求をさせることになります。
画鋲の代わりにテープで止める?
画鋲を刺す代わりに、テープで止める方法があるようですが。
私個人的な感想ですが、壁にテープを使うこと(テープだけではなく貼物)は止めたほうがいいと思っています。
賃貸借契約を解約した際に、テープを剝がすことも原状回復義務の一つとなりますが、数年テープを壁に貼り続けていると、剥がす際に壁クロスに支障が出ることが多いです。
もし、テープを剥がす際に壁クロスに何らかの影響(クロスが剥がれたり傷が付く、粘着が残る、テープ跡が残るなど)があれば、当然入居者さんの過失となります。余計な出費が増えることになります。
補足になりますが、「壁に貼っても簡単に剥がせる」という謳い文句の製品でも完全に信用しないほうがいいようです。
以前実際にあったのですが、猫ちゃんを飼っている入居者さんが、壁に消臭用のシートを貼っていましたが、退去の際に剥がしたら壁がベトベトになっていました。このベトベトはクリーニングでは落ちないため、壁クロスを全部張り替えなければならないことに。ということがありました。
貼物に関しては要注意です。
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