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2024.10.27

借主の報告義務を怠るととんでもないことになることも!?

借主の報告義務
賃貸住宅の入居者さんには借主としての様々な義務があります。

今回はその中の「借主の報告義務(通知義務)」についてです。

※過去の記事で、借主の義務についてはこちらから
 「原状回復義務について
 「善管注意義務について

 ※その他退去時の注意点はこちらから
  その他入居中の注意点はこちらから

借主の報告義務(通知義務)

 賃貸住宅の入居者さんには、借主の報告義務(通知義務)があります。
 これは、賃貸借契約にはたいてい記載されていますし、民法第615条にも記載されています。
賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときには、賃借人は、遅滞なく、その旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りではない。」

 入居者さんからすれば大したことではなことでも、後々とんでもないことになることもあります。

 例えば、雨が降ると壁が少し濡れるような気がするけど、自分にとって大したことないからいいか、と放置してしまうようなことは、借主の報告義務違反となってしまいます。

借主の報告義務

報告義務を怠って被害が拡大すると

 例えば、先の例で、雨が降ると壁が少し濡れるような気がするけど、自分にとって大したことないからいいか、と放置していた場合です。
 雨漏りは、徐々に部屋内の壁や天井といった部分を腐らせていきます。
 放置期間が長ければ長いほど、修復する費用がかさんでいきます。

 賃貸借契約期間中は、大家さんは勝手に部屋には入れませんので部屋内のことは把握できないのです。なので、入居者さんが責任をもって、部屋内のことを注意していなければなりません。

 もし、雨漏りに気付いていたが報告せず、だんだんと被害が拡大し壁や天井が腐ってしまえば、入居者さんが借主の報告義務違反として、壁や天井の修復といった全ての責任を負わなければならないかもしれません。

借主の報告義務違反

些細なことでも気付いたら報告を

 水関係は放置しておけば、特に被害が拡大する恐れがあります。
 例えば、先の例のように、雨漏り。
 他にも、キッチン下の収納内や洗面台下の収納内で水漏れがあった場合、放置すれば収納内の底板が腐ってしまいます。これも報告せずに放置した借主の責任となります。

 また、些細なことですが、部屋の扉が傾いてきて、その結果、床に傷を作ってしまった。さらには、扉のストッパーのゴムが取れたが、放置したまま扉の開閉をしていたら扉や壁に傷を作ってしまった。
 こうしたことも、借主の責任となります。
借主の報告義務違反

設備の不調、故障も早めに報告を

 報告せずにいても被害が広がらないこともあります。かといってそのまま放置しておくのも建物や部屋にとっては良くないことが多いです。

 例えば、換気扇の音が大きくなってきた。これは換気扇が故障する前の状態です。音が大きくなることによって、実は左右上下の部屋に音の問題で迷惑をかけているかもしれません。
 また、室外機がうるさい気がする。これも故障する前の状態です。換気扇の場合と同様に他の部屋の方に迷惑をかけているかもしれません。

 賃貸住宅の場合は、自分にとって大したことないからいいや、ではなく、大家さんの立場、その他の部屋の入居者さんの立場で考えてください。
 そうすれば、報告をしなければと思えるはずです。

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借主の報告義務

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