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2025.08.03

川崎市宮前区の「住居表示」

住所について
 弊社の所在地は、
 「川崎市宮前区鷺沼1-11-17」
 です。

 正確に表すと、
 「川崎市宮前区鷺沼1丁目11番地17
 となります。

 「川崎市宮前区鷺沼1丁目11番17号
 ではありません

 実は、ここ宮前区鷺沼は「住居表示」がないのです。

 

住所には2種類の表し方がある

 「住所」には表し方が2種類あります。「住居表示」と「地番」です。

 「住居表示」とは、住居表示法に基づいて市町村が定めた住所で、郵便物の送付などに使用されます
 例えば、「1丁目2番3号」という表示の仕方は、「住居表示」です。

 「地番」とは、土地一筆ごとに法務局が定めた固有の番号で、土地の登記や管理に使用されます。土地や建物の謄本はこの「地番」が使用されています。
 例えば、「1234番地12」という表示の仕方です。

 昔の住所は「地番」でしたが、土地が分割され、家が増え、だんだん「地番」だけではややこしくなってきて、郵便物の送付などが困難となってきました。そのため、「地番」とは別に「住居表示」というものをつくりました。
 つまり、「地番」のままで郵便物の送付などができるのであれば、「住居表示」が必要ないので、住所が地番のままとなります。
 

「地番」で表示される地域は意外な地域にも

 なので、開発された地域などはほとんど「住居表示」となっています。
 私が住んでいる地域も「住居表示」です。

 ところが、もともと「地番」が整備されており、開発をしても「地番」のままの地域が意外なところにもあります。

 例えば、「横浜市青葉区」は「住居表示」はないです。この地域は、たまプラーザ駅開発など、近年栄えてきた地域ではあります。ところが、「住居表示」はなく「地番」です。
 横浜市では、他には「瀬谷区」にも「住居表示」がありません。

 実を言いますと、弊社のある「川崎市宮前区鷺沼」には、「住居表示」はありません。「地番」で表記されているのです。
 なので、弊社の住所は、
 「川崎市宮前区鷺沼1丁目11番17号
 ではなく、
 「川崎市宮前区鷺沼1丁目11番地17
 が正解となります。

「住居表示」か「地番」か分からない

 「住居表示」か「地番」かは、表示上からは分かりません。
 「〇〇町1234-1」なら間違いなく「地番」でしょう。

 ところが、「〇〇町1-2-3」となっている場合は、「住居表示」の地域が圧倒的に多いとは思いますが、見た目から「住居表示」か「地番」かは分かりません。
 「住居表示」か「地番」かを知るためには、調べるしかないのです。

 ※「住居表示」は各市町村のHPに掲載されています。

 住所を書くときに、何でもかんでも「〇丁目〇番〇号」と書くと、実は間違っていることもあるということになります。

 住所を書くときは、丁寧に書かずにハイフンを使って「1-2-3」と書いた方が無難です。

 ただし、間違っているとは言いましたが、「地番」なのに「〇丁目〇番〇号」と書いても郵便物の送付などで支障をきたすことはないでしょう。
 

川崎市宮前区には「住居表示」がない地域があります

 川崎市宮前区には、鷺沼以外にも「住居表示」がない地域があります。

 梶ヶ谷、五所塚、小台、鷺沼、神木、白幡台、土橋、宮崎、宮前平

 これらの地域は「住居表示」はなく「地番」です。
 ※詳しくはこちらから

 住所を丁寧に書こうと思ったら注意が必要です。

 特に不動産屋さんの皆さんにとっては、「住居表示」と「地番」はよくご存じかと思います

 ですから、不動産会社さんが弊社への送付の際に、「川崎市宮前区鷺沼1丁目11番17号」と書いたら恥ずかしいと思ってください(笑


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