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2025.09.14

いわゆる「消耗品」は借主負担

入居中の借主負担部分
 賃貸物件では、入居者(借主)さんが自ら費用負担をしなければならないことがあります。
 入居者(借主)さんの過失による破損、毀損は入居者(借主)さんの費用負担になるのは当然のことですが、それ以外にもあります。

 一般的な賃貸借契約書にも、「小規模な修繕」、「軽微な費用のもの」については借主の費用負担で交換と記載されていることが多いです。

 今回は、この入居中の借主負担分についてご説明します。

消耗品は入居者(借主)さん負担

 入居中、電球やリモコンの電池などは入居者(借主)さん自身で交換してもらっています。
 電球や電池はいわゆる「消耗品」として扱われます。
 つまり、「消耗品」に関しては、入居者(借主)さん負担で交換することになります。

 賃貸借契約書では、「小規模な修繕」、「費用が軽微なもの」といった書き方がされているかもしれませんが、ようするに「消耗品」と理解すればいいかと思います。
 それ以外には、賃貸借契約書に明記されているものもありますので、契約書をチェックしてみてください。

 もし、分からなければ大家さんや不動産会社に問い合わせるようにしてください。

消耗品の例

 賃貸物件で「消耗品」といわれるものの例としては、
 電球、蛍光灯、電池、給水栓類のパッキン交換、排水管類のゴム栓(クワリ含む)、障子、襖、網戸などなど。
 これらは、入居中は借主が貸主に許可なく交換できるものといわれています。

 先ほども書きましたが、賃貸借契約書に明記されているものがあるかもしれませんので、確認してみてください。



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