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2025.09.28

賃貸物件で借主負担となる特殊清掃とは?

賃貸物件で借主負担となる特殊清掃とは?
 賃貸物件の退去時の精算の際に、「通常クリーニング」以外に「特殊清掃(クリーニング)」を請求されたことがある人もいるかと思います。

 では、この「特殊清掃(クリーニング)」はどのような場合に請求されるのか解説していきます。

「特殊清掃」とは?

 「特殊清掃(クリーニング)」と対になるは「通常清掃」になります。
 「通常清掃」とは、このゴミの撤去、掃き掃除、拭き掃除、水回り、換気扇・レンジ回りの油汚れの除去等をいいます。
 ※国交省のガイドラインより

 つまり、入居者(借主)さんが通常清掃をさぼっていたため発生した汚れ等は、「特殊清掃」が必要となるのです。
 

「特殊清掃」の具体例

 もう少し詳しく説明すると、特殊清掃が必要となるのは、入居者(借主)さんの善管注意義務違反にあたる場合です。
 ※善管注意義務とは
 
 例えば、水回りの水垢・石鹸垢、タバコのヤニ、カビ、換気扇の油汚れなど、清掃、手入れを怠った結果の汚れです。これらは入居者(借主)さんの善管注意義務違反にあたります。
 
 つまり、これらの汚れは特殊清掃が必要となり、入居者(借主)さんの費用負担となるのです。
 

普段からの心掛け

 こうした「特殊清掃」費用を負担しないようにするためにも、普段からの清掃が大事です。

 水回りは、少しさぼれば水垢・石鹸垢がついてしまいます。
 油汚れもこまめにとらないと、あとあと大変なことになります。
 タバコのヤニは、部屋中にこびりつきます。タバコのヤニは特殊清掃で落ちない場合は交換もありえます。

 賃貸物件は、人の物を借りているのです。
 例えば、自分の車を貸したあと泥だらけで返されたらどう思いますか?

 普段からお部屋を大切に扱うという心掛けが大事です。
 

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