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2025.11.16
実は、退去時に残置物があると退去完了とはなりません!
退去立会い時に、お部屋に伺うとよく「残置物」があります。
この「残置物」については、撤去処分費用がかかることを理解している人は多いようですが・・・。
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実は、「残置物」があると撤去処分費がかかるだけではなく、退去が完了していないのです。
明渡し時に残置物あると
おそらく、賃貸借契約書には「借主は明渡しのとき必ず残存物を処理しなければならない」といった内容の条項があるかと思います。
つまり、明渡し時には借主が付けた物は全て撤去した状態にしなければならないのです。「残置物」がある限り、明渡しが完了していない(退去が完了していない)ことになります。
厳密に言えば、明渡し時に照明や物干し竿といった物が残っていれば、明渡しが完了していないのです。
解約日までに明渡し未完了だと
解約日までに明渡しが完了しない(退去が完了しない)場合、一般的な賃貸借契約書では、「完了するまでの期間分の賃料等2倍に相当する額を支払わなければならない」旨の条項が掲載されているため、損害金が発生することになります。
例えば、明渡し完了まで解約日から5日かかったとすると、5日分の日割家賃の2倍
を支払わなければならないのです。
これは、貸主側としては、解約日が決まるとその日以降に内見の予約を受け付けたり内装業者の手配をしますが、明渡しが完了しなければこれらの予定が全て無駄となり、さらには想定していた家賃の収入が減ることになるからです。そして判例でも認められているのです。
一般的には、照明や物干し竿といったすぐに撤去できるような物の場合は、解約日以降の貸主の予定にはそれほど支障がないため、損害金までは請求されず残置物の撤去費用を請求されるにとどまっているのです。
実際にあった話
退去立会いの時間までに片づけが終わらないとの連絡がありました。
この借主さんは、遠くへ引っ越すため、立会いはこの日しかないので、片づけ途中でもいいのでということで伺うことにしました。
冷蔵庫、洗濯機、家具類といった大きい物はなかったのですが、予想以上に片づけが終わっておらず、今日中に終わるのだろうかというぐらい物がありました。
とりあえず、もう少し片付かないとフローリングの過失などを確認できないので、明日以降こちらで確認をすることにし、鍵を1本預かって帰りました。
翌日、内装業者と確認に行ったところ、退去立会い時に見たままの状態・・・
物がそのまま床一面に残っているだけでなく、収納内は洋服が大量に吊るさったまま・・・。
これは、さすがに明渡しにはなりません。
残置物もかなりの量なので、業者を手配して片づけをするのにもすぐにというわけにもいきませんから。
幸いにも保証会社に加入していたので、保証会社に任せることにしました。
上記の例の場合、残置処分費用だけではなく、残置物処分が終了するまで日割家賃は発生することになります。










