Topics&Blog

HOMETopics&Blog > ちょっとしたことだけど報告義務違反に
2026.05.22

ちょっとしたことだけど報告義務違反に

借主の報告義務
 退去立会い時に、ちょっとしたことだけど、不具合を報告してくれていれば余計な原状回復費用が発生しないでいたのに、と思うことがあります。

 入居者(借主)さんには、報告義務というものがあります。
 入居中、大家(貸主)さんや管理会社などは部屋の中を確認できないため、入居者(借主)さんは部屋の中の管理者となるのです。
 そのため、不具合等が発生した場合には報告しなければならにのです。

 本当にちょっとしたことです。具体的にどのような場合があるか。

 ※過去の関連記事
 「借主の報告義務を怠るととんでもないことになることも!?」 
 「賃貸物件でテープやシールを貼ると



外れかけたものをテープで止めていた結果

 コンセントプレートが外れそうだったからテープで止めていたとのことです。
 
 コンセントプレートにテープ跡が残ってしまったため、借主費用負担でコンセントプレート交換となってしまいます。
 これは、入居者(借主)さんの報告義務違反から発生した入居者(借主)さんの過失責任となるからです。

 この状況ですが、入居中に報告をしてもらえていれば余計な出費はしないで済んだことです。

 似たような事例としては、換気口が外れそうだったからテープで止めていたというのもありました。
 これも、テープ跡が残ってしたため借主費用負担による交換が必要となりました。

 ちょっとしたことですが、報告さえしてくれれば・・・という事例です。

 

扉の開閉による床の傷

 他の事例として、扉が少し傾いていたせいでしょうか、床に扉の開閉による傷がついていました。

 これも、入居者(借主)さんの報告義務違反から発生した入居者(借主)さんの過失責任となります。

 床がフローリングの場合だと、フローリングのリペア費用はとんでもない金額となってしまいます。

 扉が床を擦ってしまっていることをすぐに報告してさえくれれば、うん万円の出費は抑えられていた事例です。
 

ちょっとしたことだけど

 生活する上で、あまり気に留めないようなことでも、後々とんでもないことになってしまうこともあります。

 入居者(借主)さんには報告義務があるのです。

 ちょっとしたことでも、何か不具合があったり、気になることがあったら、大家さんや管理会社に連絡をするよう心掛けてください。

さぎ沼商店会画像
ピタットハウス画像
Facebook画像
インスタグラム画像
Twitter画像

お見積り・お問合せ
有限会社 大倉商事街並み画像
to top