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2026.05.29
2027年蛍光灯問題
2027年末に一般照明用の蛍光灯の製造、輸出入が禁止されます。
世間で言われている、2027年蛍光灯問題です。
賃貸物件には、洗面所、浴室、トイレ、キッチンの手元灯などの箇所には照明が備わっていることが多いです。
ここ数年以内に建築された物件は、照明は全てLEDとなっていますが、ほとんどの賃貸物件に備わっている照明は蛍光灯です。
今後大家さんは蛍光灯の箇所をLEDへと切り替えていく必要があります。
※図は経済産業省HPより
蛍光灯の種類よって違う
ただ、大家さんが元々備わっていた蛍光灯を全てLEDへと切り替えが必要というわけではなく、蛍光灯の種類によります。
蛍光灯には大きく分けて、電球型蛍光ランプ、環形型蛍光ランプ、直管型蛍光ランプの3種類がありますが、
電球型蛍光ランプは、トイレ、お風呂、洗面所、廊下、玄関といった箇所に使われています。
直管型蛍光ランプは、キッチンの手元灯、場合によっては部屋の照明などで使われています。
環形型蛍光ランプは賃貸物件で使われているのを見たことがないので大丈夫かと思います。
電球型の蛍光ランプに関しては、電球型のLEDランプに交換すればいいので、今まで通り、電球が切れたら入居者(借主)さん自身で交換してもらえば大丈夫でしょう。
ところが、直管型の蛍光ランプに関しては、直管型のLEDランプに交換することが安全面からも芳しくないようですので、大家さん側で直管型の蛍光ランプは、LEDランプへと交換するほうがいいかと思います。
直管型のLEDに関して
現状の直管型蛍光ランプの代わりに、直管型LEDは販売されていますが、種類、取り付け方など間違ってしまえば火災の原因となるようです。
直管型蛍光灯に関しては、メーカーさんは器具ごと交換を推奨していますし、経済産業省でも電気店や工事店への相談を推奨しています。
これらを鑑みれば、2028年以降入居者(借主)さんが自ら直管型蛍光ランプの代わりに直管型LEDに交換して、器具が損傷したり、さらには火災に発展した場合、責任の所在がどちらになるかまだ何とも言えないかと。
安全面、建物維持等考慮すれば、大家さん側で直管型蛍光ランプに関しては、器具ごと交換をするほうがいいかと思います。
器具交換は計画的に
おそらく、ギリギリになればなるほど、供給減により価格の上昇と施工待ちとなってしまうでしょう。
LED対応の器具への交換は、なるべく早めに計画をしたほうがいいかと思います。 解約のお部屋が出たら、まずはそのお部屋のリフォームと同時に直管型蛍光ランプをLED対応型の器具に交換することをおすすめします。










