Topics&Blog
HOME > Topics&Blog > 月極駐車場の契約と居住用の賃貸借契約との大きな違い
2026.11.06
月極駐車場の契約と居住用の賃貸借契約との大きな違い
月極駐車場の契約と居住用の賃貸借契約との大きな違いは何だと思いますか?
専門的には、契約形態自体がそもそも違うのですが、分かりやすく言えば、月極駐車場の借主は、居住用の賃貸借契約の借主よりも法律などで守られていないということです。
居住用の賃貸借契約の借主は、法的には借地借家法などでかなり守られている部分があります。
しかし、駐車場の借主は、借地借家法などの適用はないため、契約書の内容次第です。
なので、契約書にもよりますが、月極駐車場では貸主側から1ヵ月前告知の解約ができるのです。
つまり、月極駐車場の借主は、家賃を払わない、駐車場のルールを守らないといったことがあれば、簡単に解約される可能性があるということです。
家賃の滞納をよくしてしまう、登録車以外を止める、車以外の自転車や原付を止める、ゴミを捨てる、吸い殻を捨てる、どちらかに寄せて止めるため周りに迷惑をかけるといった行為、こういうことをしていると、貸主側から解約されることがあります。
ルールを守って駐車場をご利用しましょう。










