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2024.09.17
法人契約の場合、退去立会い時に確認した故意過失は・・・
賃貸物件では、お部屋の解約をしたときに、最後に必ず「退去立会い」を行います。
入居者さんと私とで、お部屋をチェックして、
「ここ傷ありますね」
「ここ汚しちゃいましたね」
「ここシールが残ってますね」
などなど、入居者さんに故意過失があるか確認していきます。
今回は、法人契約で故意過失があった場合の退去立会い後のお話です。
法人契約の場合の退去立会い
賃貸物件を法人様が借りた場合、たいていは入居者さんが退去立会いを行います。
退去立会い時に、個人契約者の方と同様、故意過失の確認をしていきます。
法人契約の場合は、この後、故意過失等があれば法人様に報告しなければなりません。
この際、法人様に納得していただくために、故意過失等の箇所の写真を送らなければなりません。
この時点で、ドキッとする方もいらっしゃるのではないでしょうか・・・
お風呂の水垢石鹸垢がひどい・・・
お風呂がカビだらけ・・・
換気扇の油汚れがひどい・・・
キッチンのシンクの水垢がひどい・・・
壁に子供のいたずら書き・・・
襖が穴だらけ・・・
こうした状況は、全て写真を送ることになります。
つまり、入居者様の私生活が法人様にバレてる可能性があるわけです。
法人担当者が退去立会いをしたとき
たまに法人担当者が退去立会いを行います。
きれいなお部屋だと、あっという間に退去立会いが終わります。
過去にあったのですが、凄いことになっていた部屋が・・・
詳しくは書けませんが、とにかく酷かった部屋で・・・。
担当者「凄いですね・・・。さすがに私もこれは初めてです。」
私 「凄いですね。たまにこういう状態はありますけど。」
担当者「まさか、〇〇さんの部屋がこんなだったなんて・・・」
私 「こういうのって、社内の査定などに響いたりするのですか?」
担当者「いや、それはないはずです。ないはずですけど、どうでしょう・・・」
最後は、かなり濁していましたが・・・。
人間ですから、直接ではないにせよ、ある程度影響してしまうような気が・・・。
法人契約で入居している方へ
法人契約で入居している入居者様は、入居中はおそらく退去の時まで考えないでしょうが、退去時には、部屋の状況が会社へ報告されざるを得ない可能性があるということを認識していてください。
社宅代行が間に入っていれば、直接会社には写真まで送られないかもしれませんが、会社が不動産会社と直接やり取りしている場合は、確実に会社へと報告されています。
会社にもよると思いまずが、これが査定の評価になるとは思いません。思いませんが、先ほども言いましたように、人間ですから。直接ではないにせよ、ある程度影響してしまうような気がしてなりません。
法人契約をしていると、賃貸借契約上の借主の義務の話を聞かずに入居される方が多いかと思います。
入居者さんには、善管注意義務という借主の義務があります。
※「善管注意義務」について詳しくはこちらから
法人契約で入居している方は、善管注意義務があること、故意過失は会社に報告されているだろうということを認識した上で、普段からきれいにしておく生活をするように心掛けてみてはいかがでしょうか。