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2023.07.18

賃貸物件の設備等の故障はすぐに手配を(貸主の修繕義務について)

貸主の修繕義務
 今回は、大家さんの貸主の義務の一つである、修繕義務についてです。

 大家さんは、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕義務を負います(民法606条)。
 使用及び収益に必要な修繕とは、日常生活をちゃんと過ごせるように何か不具合があれば修繕をしてあげることです。
 もし、大家さんがこの義務を果たさないことで、入居者さんがまともに生活できないとなれば、貸主は責任を負わなければなりません

 例えば、エアコンが壊れましたと連絡がきたとします。
 その際に、すぐに手配をしてください。うっかり忘れてしまうと、とんでもないことになりかねません。
 真夏にエアコンが故障すると、入居者さんはまともに生活ができなくなります。なので、すぐ手配して修理や交換をすればいいのですが、うっかり忘れていて、入居者さんから後日再度催促されてそれから手配では、大家さんに責任が生じかねません

 エアコンが故障する時期は、真夏や真冬のような毎日使うときが最も多いです。真夏や真冬にエアコンが故障すると、エアコンがなかなか手に入らないときがあります。最近では真夏にエアコンがないと命にかかわるとまで言われています。
 エアコンは壊れれば交換という考え方の大家さんが多いですが、できれば、エアコンが故障してから交換ではなく、故障する前にエアコンを交換してあげられるといいかと思っています。
 退去後のリフォームのときに、エアコンの年数等を考慮して、計画的に交換してみてはいかがでしょうか。
 もし、各部屋のエアコンの設置時期を記録しているならば、10年以上経過したあたりから、計画的に交換してみてはいかがでしょうか。

 また、少し前ですが、コロナやロシア情勢のおかげで、給湯器が全く手に入らない時期がありました。こういう状況下で給湯器が故障してしまうと入居者さんには多大なる迷惑をかけてしまうことになります。季節によっては給湯器が使えないと日常生活を送ることができません。それと同時に大家さんにも責任が生じかねません。
 こういうことにならないよう、給湯器なども計画的に交換していくことをお薦めします。




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