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2023.12.10

部屋を事務所登録したいのですが?

部屋を事務所として登録
 独立して個人で会社を立ち上げるので、今借りている部屋を事務所として登録したい。
 というご相談がありました。

 居住用として借りている部屋を、事務所に変更するのは思ったより簡単ではありません。

※今回の内容は、一般的な賃貸借契約書をもとに書いています。詳しくは各管理会社、不動産会社、貸主に確認するようお願いいたします。

借りている部屋を勝手に事務所登録はダメです!

 居住用として借りている部屋を勝手に事務所登録することは契約違反です。
 契約書には、居住用として使用することと記載されいます。居住用と事務所用とは全く違った契約の内容になりますし、大家さんは居住用として許可しているわけですから、仮に事務所として使いたいのなら、大家さんからの許可は絶対に必要です。

 また、勝手に事務所登録をすると、大家さんにも影響を与えることになります。
 知らない間に一室だけ事務所になっているとなると、居住用のみで税金など様々な処理を行っているものがこれもまた違った処理を行わなければならなくなります。

 部屋の使い方は今までとは変わらないから別にいいのでは?と思うかもしれませんが、使い方の問題ではなく、契約内容、登録内容の問題となりますので、事務所として併用する場合は、必ず大家さんの許可が必要です。
勝手に事務所登録したらダメ

事務所として借りる場合

 さらに、事務所として借りる場合は、契約条件も変わってきます。
 まず、家賃は消費税がかかるようになります。
 また、一般的には敷金も増加します。
 さらには、保証会社を使っている場合は、再度審査が必要となります。
 ほぼほぼ契約のし直しです。
 基本的には、契約をし直さなければならないと考えておいた方がいいでしょう。

 大家さんの許可をもらうためには、上記の条件は必須です。
契約のし直し

大家さんの許可が絶対

 居住用として借りている部屋を個人事務所として登録したい、という場合は、大家さんの許可が必須条件となります。

 極論を言えば、大家さんが「NO」と言えば、残念ながら事務所としては使用できません。
 
 今借りている部屋を事務所として登録したいという場合は、大家さんが「YES」と言っても、上記のような条件変更、契約のまき直しなど、手続きが必要であること、場合によっては、新たに契約をし直すということになることを知っておいて下さい。

その他、契約内容を勝手に変更すると契約違反となる事項

 他にもいくつか契約内容を勝手に変更すると契約違反となる事由をあげていきます。

 自分は住まずに他人に住まわせること(いわゆる又貸し)も契約違反です。
 契約時には契約者と居住者が同一なはずなのに、ふたを開けてみれば、違う人が住んでいるという状況は何度か遭遇しています。
 あくまでも、契約者が居住者として貸すことを前提としているので、許可なく勝手に第三者を住まわせることは契約違反となります。

 契約時には契約者のみが居住することになっていたのに、ふたを開けてみれば第三者が同居していた。これも契約違反です。
 特に、単身用の賃貸物件に二人以上居住することは禁止されています。
 単身用ではなくても、同居人が増える場合は、大家さんの許可が必要となります。大家さんはあくまでも契約者のみが住むことを前提としていて、複数人で住むことを契約しているわけではありません。

 このように、最初に契約していた内容を賃借人が勝手に変更することは契約違反となることがたくさんあります。
 他にも居住用の部屋内を勝手に改装することも契約違反となります。
 何か変更をする場合には、必ず大家さんの許可を得るように心掛けてください。


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